日本政府の資産売却可能か?
在韓日本大使館の建物と敷地、大使館の車両などは強制執行が不可能だ。ウィーン条約第22条第3号は「公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される」と規定している。
日本文化院も外務省所属の政府機関であり、各国派遣大使館(または総領事館)の一部としてウィーン条約の特権が保証されるという。
(韓国の裁判所が)国際法上の主権免除の原則を…
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